二次利用・ホワイトリスト広告とは?企業案件で動画を広告に使われるときの契約確認
企業案件で「二次利用」「ホワイトリスト」と言われたとき、何が起きるのか。範囲・期間・対価の確認項目と、よくある行き違いを整理します。
企業案件の打ち合わせで「二次利用」や「ホワイトリスト」という言葉が出てきたら、投稿者の動画が通常の投稿以外の形で使われる可能性があるサインです。結論として、使われる範囲、期間、媒体、対価を明確にして文書に残さない限り、安易に承諾しないことが重要です。ここでは、用語の意味と確認項目を整理します。契約の法的な解釈については、必要に応じて専門家に相談してください。
二次利用とは
二次利用は、投稿者が自分のSNSに投稿した動画や画像を、企業が自社のウェブサイト、広告、店頭、他のSNSなどで使うことです。動画の著作権は原則として制作者にありますが、案件の契約によって、企業が使える範囲が定められることがあります。
範囲が曖昧なまま「自由に使っていい」と読める文面で合意してしまうと、思わぬ場面で動画が使われる可能性があります。使える範囲を具体的に書いてもらうことが大切です。
ホワイトリスト広告とは
ホワイトリスト広告は、投稿者のアカウントを使って、企業が広告として動画を配信する仕組みで、プラットフォームによって名称や機能は異なります。投稿者のアカウント名義で広告が表示されるため、視聴者には本人の投稿のように見えることがあります。
利用する場合は、広告である旨の表示が適切に行われるか、広告のコメント欄が荒れたときの対応、配信の停止時期をどうするかなどを、事前に決めておきます。機能の詳細はプラットフォームによって変わるため、公式のヘルプで確認してください。
契約で確認したい項目
二次利用やホワイトリストの条件を確認するためのリストです。
- 利用する媒体(自社サイト、SNS広告、店頭、テレビCMなど)
- 利用する期間と、期間終了後の扱い
- 利用する地域
- 動画の編集や加工を企業が行ってよいか
- 対価(通常の報酬に含まれるのか、別料金か)
- 投稿者の氏名・肖像の使用範囲
- トラブル時の連絡先と対応
出演者が自分以外にいる場合、その人の肖像に関する許可も必要です。家族や友人が映っている場合は、利用範囲を伝えたうえで了承を得てください。
よくある行き違い
「SNSの投稿だけのつもりだったのに、広告にも使われていた」「期間が終わっても使われ続けている」といった行き違いが起きがちです。これらは、事前の確認が不足していたことが主な原因です。
また、通常の報酬に二次利用の対価が含まれているのかどうかが、あいまいなまま進むこともあります。見積もりの段階で、二次利用を別項目として扱うと、双方の認識がそろいます。
ケース:期間が終わった後に使われ続ける
二次利用の期間が定められていても、期間が終わった後も広告として動画が使われ続けるという行き違いが生じることがあります。これを防ぐには、期間の終了日を明記する、期間終了後は使用を停止する旨を書いてもらう、延長する場合は事前に連絡するというルールを入れておきます。契約期間の管理は、カレンダーなどに終了日を登録しておくと忘れにくくなります。
出演者や第三者が映っている場合
動画に家族や友人、店舗のスタッフなどが映っている場合、その人の肖像やプライバシーの扱いも確認が必要です。二次利用で広く使われる可能性を伝え、了承を得てください。背景の看板や他社のロゴも、広告として使われるときに問題になる場合があるため、撮影の段階から映り込みに配慮しておきましょう。
チェックの順番:打ち合わせ前に準備しておくこと
二次利用の話が出る前に、自分の考えを整理しておきます。使われてもよい範囲、使われたくない場面(たとえば関連の薄い商品の広告、政治的な文脈など)、希望する対価の考え方を決めておくと、打ち合わせで冷静に判断できます。口頭で合意した内容は、その場でメモを取り、後で文書にして送ると、認識のずれを防げます。
チェックリスト:二次利用の合意前に
合意の前に確認したい項目を整理します。
- 使われる媒体はどこまでか、一覧で示されているか
- 開始日と終了日が明記されているか
- 広告として使う場合の費用が別に提示されているか
- 動画の改変(切り取り、字幕の追加)が許されるか
- 利用を止めたいときの連絡手段があるか
対価の考え方
二次利用の対価は、通常の投稿の報酬とは別に考えるのが一般的です。利用範囲が広いほど、期間が長いほど、企業が得る価値が大きくなります。対価の決め方に決まった形式はなく、案件ごとに交渉になります。見積もりの段階で、二次利用を含む場合と含まない場合の二つの条件を示すと、相手も検討しやすくなります。
断る・条件を変える交渉
二次利用の条件に納得できない場合は、範囲を狭める、期間を短くする、対価の追加を求めるなどの交渉ができます。受け入れられなければ、二次利用なしの条件で受けるか、案件を断る判断もあります。後から範囲を広げたい場合は、改めて合意を取ってもらいましょう。